【わかりやすく解説】定額減税の受け取り方は?所得税・住民税はどうなるの?申請は必要?

いよいよ始まる『定額減税』。
名前は聞くけどよくわからない、受け取り方が分からないという人は多いのではないでしょうか。

会社員(給与所得者)は何もしなくても、6月から少しずつ1年かけて給与に反映されていきます

この記事では、こんなことを調べました。

この記事でわかること
  • 定額減税とは
  • どれだけ減税されるのか
  • 申し込みや手続きが必要な人

どうぞ、最後までお付き合いください。

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【わかりやすく解説】定額減税とは

出典:国税局 公式サイト

政府肝いりの政策『定額減税』が話題になっていますが、調べても複雑でよくわかりませんよね。

家計簿サービス「Zaim」の調査(2024年5月13日~19日)によると、定額減税の認知度は6割を超えるものの、正確に減税額を把握している人はたったの2割だったそうです。

では、定額減税とはなんなのか。
3行でまとめるとこうなります。

定額減税の3行まとめ
  • お金がもらえるのではなく、徴収される税金が安くなる
  • 1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税される
  • 年収が2000万円、所得が1805万円を超える人は対象外

4万円を給付するのではなく、合計4万円を減税するところがややこしいですね。

定額減税の減税額は合計4万円。

定額減税を導入する背景は、賃金(給与)が物価高に追い付いていないので、一時的に税金を還元して生活の負担を和らげることが目的です。

定額減税は、納税者と扶養親族1人あたりに所得税3万円・住民税1万円、合計4万円の減税が行われますが、これを夫婦と子ども2人の4家族で計算すると、このようになります。

4人家族の場合

夫(納税者)+妻(専業主婦)+子ども2人(扶養親族)
4万円×4人=16万円(内訳は所得税12万円、住民税4万円)

※妻が共働きでも納税者なら4万円が別途減税されます。

所得税・住民税はどうなるの?減税のしくみ

定額減税は給付ではなく減税なので、6月にまとめて1人4万円が手に入るわけではありません。
どのように減税されるのか、所得税と住民税を分けて解説します。

所得税の定額減税

所得税の定額減税は1人あたり3万円です。

定額減税は6月から始まり、単身の会社員(給与所得者)なら、3万円に達するまで給与・賞与から減税され続けます

定額減税で減税される所得税
給与所得者の所得税についての定額減税

たとえば、単身の会社員で月の所得税が8,000円だとします。
6~8月は所得税は0円ですが、9月は6,000円の減税しか残っていないので、越えてしまった2,000円を徴収。
10月以降は減税分は引ききったので満額の8,000円に戻ります。

扶養親族が多い、納税額が少ないなど、12月までに定額減税しきれない世帯には、不足分が給付されます。
詳細はこちらでご説明しています。

住民税の定額減税

住民税の定額減税は1人あたり1万円です。

住民税は、前年の所得から計算して6月から翌年5月まで12等分して支払っています。

今年は、定額減税に対応する準備が間に合わなかったので6月の徴収はなく、7月から翌年5月までの11か月で支払うことになりました。

給与所得者の住民税についての定額減税

たとえば、単身の会社員(給与所得者)で年間の住民税が17万円だとします。
定額減税1万円を引いた16万円を11等分した14,545円を翌年の5月まで徴収。
翌年6月からは、今まで通り12等分で徴収される予定です。

17万円を12等分すると14,166円なので、月の支払額だけで見ると多くなっています。
せっかく減税されても、恩恵を感じにくいのは残念なところ。

定額減税を受けるのに申し込みや手続きが必要な人は?

会社員(給与所得者)なら定額減税は何もしなくても給与に反映されるとお伝えしましたが、申し込みや手続きが必要な場合もあります。

申請し忘れると、定額減税は受けられないので注意が必要です。

減税分が引ききれない世帯には通知が来る

扶養親族が多い、納税額が少ないなどで今年中に減税分が引ききれない世帯には、差額が給付(調整給付)されます。
そして、給付金は1万円単位で切り上げられます

たとえば、会社員(給与所得者)と専業主婦の夫婦なら、所得税の定額減税は6万円ですが、6月から12月まで8,000円の減額を受けても、56,000円の減額しか受けることができません。
そこで、差額の4,000円が給付されるのですが、1万円単位で切り上げられるので、給付金1万円を受け取ることができます。

ただし、給付を受けるには申請が必要です。
給付の申請方法は各自治体で異なるので、今年の6~8月ごろに届く予定の通知(お知らせ又は確認書)を確認してください。

各自治体の公式サイトで調整給付の通知についての予定が公開されるそうなので、マメに確認しておきましょう。

個人事業主は確定申告が必要

個人事業主の場合、住民税については手続きは必要ありませんが、所得税の減税は手続きが必要です。
ただ、翌年2~3月の確定申告で控除されるので、恩恵を受けるのは先になってしまいます。

予定納税なら第1期(7月)の徴収分で定額減税を受けられ、第1期で引ききれなかった分は、第2期(11月)からも引かれます。

まとめ

いよいよ始まる『定額減税』。
名前は聞くけどよくわからない、受け取り方が分からないという人は多いのではないでしょうか。

この記事のまとめ
  • 会社員(給与所得者)の定額減税は、何もしなくても6月から少しずつ1年かけて給与に反映される
  • お金がもらえるのではなく、1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税される
  • 所得税の定額減税は6月から始まり、減税額に達するまで減税され続ける
  • 住民税の定額減税は7月から翌年5月まで、減税された税金を11等分して徴収される
  • 個人事業主や減税分が引ききれない世帯は申請を忘れない事

政府肝いりの政策『定額減税』は、所得税が減税されるものの、住民税は1ヵ月分が増えるので、体感としてはちょっと給料が上がった程度にしか感じないかもしれません。

恩恵を感じにくい微妙な政策ですが、うまく活用して物価高を乗り越えたいですね。

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